兵役とは



義務年齢
満17歳より満40歳迄の帝國臣民たる男子
重罪の罪に処せられたる者は兵役に服するを得ず
20歳に至らずと云えども満17歳以上の者は志願により現役に服することを得

常備兵役
現役  陸軍3年、海軍4年
予備役 陸軍4年4月、海軍3年(現役を終わりたるもの之に服す)

後備兵役
陸軍10年、海軍5年(常備兵役を終わりたるもの之に服す)

補充兵役
陸軍12年4月(其年所要の現役兵員に超過する者の中、所要の人員之に服す)
海軍1年(其年所要の現役兵員に超過する者之に服す)

警備隊
警備隊所在地たる島嶼に於ける壮丁(近衛師団に編入する者を除く)は総て之を警備隊に充て基地に於いて服務せしむ
其の在営期限は1年以内とす

国民兵役
第一国民兵役
陸軍に在りては後備兵役及招集されたる補充兵にして其の役を終わりたる者之に服す
海軍に在りては後備兵役を終わりたる者之に服す

第二国民兵役
常備兵役、後備兵役、補充兵役及び第一国民兵役に在らざる者之に服す

(注意)各兵役の期限既に満つると雖も戦時或は事変に際する時、演習或は観兵の挙ある時
    若しくは公開中或は外国駐在中は其期を伸ばすことあり


適齢届
20歳未満にして現役を終りたる者及現役中の者の他は
毎年1月1日より11月30日までに満20歳と為る者は該年の1月中に、
12月1日より同月31日迄に満20歳となる者は翌年1月中に、
又学校若は外国に在るの故を以て徴集を猶予せらるる者にして
28歳若は32歳迄に其事故止みたる者は14日以内に
書面を以て(戸主に在らざる者は戸主より)本籍地の市町村役場に届出を為すを要す



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