門司税関によって大正8年に設置された桟橋の跡。 当時は浮き桟橋を係留し、凹部分から昇降用のスロープを設けていた。 沖合いに停泊する貨客船との間に小型船で往来する作業員や積みおろしされる荷物の監視取締りを行った。 目次に戻る